(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人石川県成人病予防センターと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を石川県金沢市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、結核、がん及び循環器疾患(脳卒中及び心臓病等)その他の疾病(以下「結核及び生活習慣病」という。)の予防と、結核及び生活習慣病の知識の普及啓発、健康の推進、健康の保持及び増進を図るために必要な事業を行い、もって公衆衛生の向上と地域社会の健全な発展を実現し、県民の保健及び福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、
この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理車会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の前日までに、理事長が作成し、理事長の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事業所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益自的取得財産残額を算定し、前条第3項第4 号の書類に記載するものとする。
(評議員)
第10条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。
(評議委員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の集結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員に任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、評議員会においてべつに定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、
必要がある場合に開催する。
(招集)
2 評議員は、理事長に対し評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会のを召集を請求することができる。
(召集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。ただし、出席した評議員の全員が、2 候補者以上の選任案を一括して採決することに同意した場合には、この限りでない。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、
議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。